75歳以上の窓口2割負担での配慮措置など

75歳以上で一定収入のある
高齢者の医療費窓口負担(2割)について

ご存じですか?

「配慮措置」があります
(2022年10月から2025年9月30日まで)

 2022年10月から75歳以上で一定収入のある高齢者の医療費窓口負担が2割に引き上げられました(窓口負担割合3割の現役並み所得者を除く)。

2025年9月30日までの期限付きで、2割になることで窓口負担増加額が1か月で3000円を超える場合は超えた金額を負担しなくてもよい「配慮措置」というルールがあります(外来のみ)。2か所以上の医療機関の負担増加額が合わせて3000円を超える場合には、事前に登録されている高額療養費の口座に差額が払い戻されます。

 

厚労省の資料より

払い戻しの口座登録申請用紙は必ず返送を

※高額療養費の銀行口座の登録をしていない人には、口座登録の申請用紙が送られてきますので必ず記入して返送してください。


課税所得28万円未満になれば1割負担に

 2割負担になる方には一定以上の所得(「課税所得が28万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯200万円以上、複数世帯合計320万円以上)という基準があります。

課税所得は所得から配偶者控除、扶養控除、障がい者控除、生命保険料控除、医療費控除などを差し引いた額です。一定所得があっても、税の申告をすることで所得が基準を下回れば「1割負担」にできます。障がい者手帳をお持ちでなくても、障がい者控除等が受けられることがあります。

※詳しくは、大阪市ホームページ「障がい者手帳をお持ちでない方でも、税控除の「障がい者控除」等が受けられる場合があります」を参照してください。

※役所や銀行、淀協の事業所、健康友の会などから電話や訪問で口座番号を訪ねたり、キャッシュカードや通帳を預かったり、ATMの操作を指示することは絶対にありませんのでご注意ください。


後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて|厚労省(PDF)
(配慮措置などのお知らせ)

後期高齢者の窓口負担割合の変更等|厚労省

障がい者手帳をお持ちでない方でも、税控除の「障がい者控除」等…|大阪市

認知症になっても(2)

誰だって自分の家で最後まで暮らしたい

前回(5月号)、「認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する」目的で「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(以下、認知症基本法)が施行されたという話をさせて頂きました。今回は、厚生労働省の老健局が出している、令和5年7月10日の資料4に書いてある中身を解説します。

基本理念(前回の目的を達成するための方針や考え方)については7つ挙げられています。

  1. 認知症の人が個人として自らの意思で日常生活を営むこと
  2. 国民が認知症についての正しい知識をもち、理解を深めること
  3. 認知症の人にとっての社会の障壁をなくすことで、地域の構成員として自立し、意見を表明し、様々な活動に参画し個性と能力を発揮すること
  4. 認知症の人の意向を尊重し、切れ目なく保険医療・福祉サービスを提供すること
  5. 家族等に対する支援により、認知症の人および家族等が地域で安心して生活できること
  6. 認知症の人が社会参加できるあり方を工夫し、その環境を整備すること⑦これらを色々な分野(教育や雇用、地域づくり等)で取り組みます。

(聞こえは良いのですが…)介護保険が使いにくい現状では、「地域に丸投げ」したと言わざるを得ません。国が何かしてくれるのではなく、私たち国民が認知症を知り、(互助や自助で)患っている方たちが暮らしやすくなる工夫をしないといけないわけです。

「(認知症をもった)こんな人、家に帰らせんといてくれ」私が、仕事をしていて言葉を失った言葉の一つです。誰だって自分の家で最後まで暮らしたい。認知症を患っているというだけで、それすらも主張できないのかと心苦しくなったことを覚えています。ぜひ、この記事を読んだことで、「認知症」を知るきっかけになり、一人でも地域でその人らしく最後まで暮らせるお手伝いが出来ればと切に願います。

次回は、認知症の症状について話をさせて頂きます。

介護老人保健施設よどの里 江﨑

認知症基本法|令和5年7月10日の資料4

現行の健康保険証を残してください

健康保険証をなくさないで‼

健康保険証をなくさないで・請願書名(PDF)

請願署名は、署名後お手数ですが、
お近くの淀協事業所にご持参、又は、
健康友の会(大阪市西淀川区柏里1-17-11)へ
郵送でお届けください。

「健康保険証を持てない人」を作り出す
健康保険証廃止の中止を強く求める

(全日本民医連)

全国保険医団体連合会のページ
(報道の記事・動画へのリンクが多数あります)

報酬改定 どうなる?医療・介護(下)

医療従事者の賃上げへの手当は不十分

物価高騰下でくらしを守るためにも、日本経済の「失われた30年」からの脱却のためにも「大幅な賃上げ」が世論の声です。今回の報酬改定では医療従事者の賃上げに診療報酬が当てられました。しかし賃上げの対象は「看護職員、病院薬剤師など」一部に限定されています。

また、全く同じ診療内容でも医療機関の賃上げの大小により、患者さんの自己負担金に差が出るという奇妙な内容となっています。そもそも、これまでより報酬が下るマイナス改定では、人手不足の解消や医療の質の確保、コロナ禍でも明らかになった必要な医療体制を維持する経費を確保できない、あまりに不十分なものであることは明らかです。

「患者さん、利用者さんの負担軽減」と
「適正な診療・介護報酬の引き上げ」を

初・再診料の引き上げにより窓口負担が増加することに、不安を感じる方も多くいらっしゃることと思います。しかし、医療や介護の人材不足解消や質の向上のためには報酬の引上げが必要です。

報酬の引上げによる患者さん、利用者さんの負担増加を緩和するには、社会保障の予算を増やし、負担割合を引き下げることが必要です。実際に、ヨーロッパ諸国などでは「窓口負担なし(原則無料)」を実現している国もあります。

2024年度の日本の軍事費は約8兆円、医療費に対する国の負担とほぼ同じ規模です。国民の命を守る責任が国にはあります。貧困・格差が広がる今、暮らしや命を守るために予算を使うべきではないでしょうか。