集団予防接種によるB型肝炎罹患でお困りの方へ!その2

国から救済が受けられるかもしれません

その1|その2|

一次感染者の方の提訴条件

一次感染者の方がB型肝炎給付金を請求するためには、以下の支給条件を満たす必要があります。

① B型肝炎ウイルスに持続感染していること

持続感染とは、6ヶ月以上離れた2時点においてB型肝炎ウイルスに感染していることが確認できることをいいます。この確認のために血液検査結果を提出いただいています。患者さん本人がお亡くなりになっていて、血液検査結果が残されていなかったとしても、カルテや死亡診断書の記載を根拠に、生前の持続感染が認められる例もあります。

② 満7歳までに集団予防接種を受けたことがあること

幼少期(満7歳まで)に集団予防接種を受けたことの確認が必要となります。この確認は、母子手帳の記載から行うことが確実ですが、母子手帳が残されていない場合には、幼少期の予防接種状況などを説明することなどで確認を行っています。

③ 生年月日が昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの方

この裁判で国に損害賠償責任が発生するのは、標記の期間において集団予防接種を受けた方に限られています。そのため、それ以外の期間に生まれた方は、一次感染者としてB型肝炎給付金の請求を行なうことはできません。

④ 母親からB型肝炎ウイルスに感染した可能性がないこと

出生時にお母様からB型肝炎ウイルスを感染(母子感染)した可能性がないこと、つまり、お母様がB型肝炎ウイルスに持続感染したことがないことを確認する必要があります。この確認はお母様の血液検査によって行いますが、お母様が死亡により血液検査結果を提出できない場合には、年長のごきょうだい(兄姉)の血液検査によって行います。

お母様と年長のごきょうだいがご健在でない場合も、お母様もしくは年長ごきょうだいの生前の血液検査が残されていれば、B型肝炎給付金の請求が認められることがあります。

⑤ 他の感染原因によって感染した可能性がないこと

集団予防接種以外に感染原因がないことを説明するために、ご本人様にジェノタイプ検査という血液検査を受けていただくことがあります。また、父子感染の可能性を否定するために、お父様の血液検査結果を提出いただいています(お父様がお亡くなりになっている場合には不要)。
他にも、幼少期(満7歳まで)に輸血歴があることが確認できる場合には、B型肝炎給付金の請求が認められなくなることもありえます。

私たち民医連は、以上の支給条件で要求される血液検査や接種状況の証明に関して、原告団・弁護団と連携して積極的に協力するとともに、少しでも多くの支給条件を満たす方に向けて周知を行っています。

二次感染者の方の提訴条件

二次感染者の方がB型肝炎給付金を請求するためには、以下の支給条件を満たす必要があります。

① お母様が一次感染者の支給条件をすべて満たしていること

前提として、お母様ご自身が一次感染者としてのB型肝炎給付金の支給条件をすべて満たし、B型肝炎給付金を請求することが可能であることが必要となります。

② B型肝炎ウイルスに持続感染していること

この点は、一次感染者の場合の支給条件と同じです。

③ 母子感染したことが確認できること

二次感染を理由に提訴する場合は、お母様から感染したことが前提となります。

この点の確認方法としては、①お母様とB型肝炎ウイルスの塩基配列検査を受けていただく方法、②医療記録から出生直後の感染を確認する方法、③母子感染以外のルートによる感染の可能性がないことを確認する方法があります。

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新型コロナワクチン3回目接種について

この2月コロナワクチン3回目接種が始まり、当初、西淀病院は一般接種の医療機関として登録しました。
過去の接種実績(1ヶ月2000人以上)があるため、それに応じて供給されると判断して取り組みましたが、2月供給されたワクチンは360人分だけでした。3月も同様の状況が続き、大阪市に対し供給量を増やす様再三要請しました。

しかし、期待通りの供給はなく、リスクの高いかかりつけの方のワクチンの確保が困難と判断し、急遽一般接種の医療機関の登録を取り消しました。このような理由から、多くの皆さんにご迷惑をおかけした事をお詫び致します。状況が変わり次第お知らせします。ご理解頂きますようお願いします。