おおさか クール オアシス プロジェクト

猛暑時、お気軽にご利用ください!

(公財)淀川勤労者厚生協会の医療機関・健康友の会柏花センタは「おおさかクールオアシスプロジェクト」協力施設です(猛暑時の一時避難所)。
暑さをしのぐため、お気軽にご利用ください。

健康友の会 柏花センター

大阪市西淀川区柏里1-17-11

淀協の事業所
(対応医療機関・6/28時点)
西淀病院・のざと診療所・姫島診療所・千北診療所
ファミリークリニックなごみ・ファミリークリニックあい
此花診療所・伝法高見診療所・相川診療所


※利用可能時間は、事業所等により異なります

おおさかクールオアシスプロジェクト
(大阪府)


熱中症を防ぐために知っておきたいこと
(厚生労働省)

熱中症予防情報サイト
(環境省)

2週間気温予報
(気象庁)

75歳以上の窓口2割負担での配慮措置など

75歳以上で一定収入のある
高齢者の医療費窓口負担(2割)について

ご存じですか?

「配慮措置」があります
(2022年10月から2025年9月30日まで)

 2022年10月から75歳以上で一定収入のある高齢者の医療費窓口負担が2割に引き上げられました(窓口負担割合3割の現役並み所得者を除く)。

2025年9月30日までの期限付きで、2割になることで窓口負担増加額が1か月で3000円を超える場合は超えた金額を負担しなくてもよい「配慮措置」というルールがあります(外来のみ)。2か所以上の医療機関の負担増加額が合わせて3000円を超える場合には、事前に登録されている高額療養費の口座に差額が払い戻されます。

 

厚労省の資料より

払い戻しの口座登録申請用紙は必ず返送を

※高額療養費の銀行口座の登録をしていない人には、口座登録の申請用紙が送られてきますので必ず記入して返送してください。


課税所得28万円未満になれば1割負担に

 2割負担になる方には一定以上の所得(「課税所得が28万円以上」かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯200万円以上、複数世帯合計320万円以上)という基準があります。

課税所得は所得から配偶者控除、扶養控除、障がい者控除、生命保険料控除、医療費控除などを差し引いた額です。一定所得があっても、税の申告をすることで所得が基準を下回れば「1割負担」にできます。障がい者手帳をお持ちでなくても、障がい者控除等が受けられることがあります。

※詳しくは、大阪市ホームページ「障がい者手帳をお持ちでない方でも、税控除の「障がい者控除」等が受けられる場合があります」を参照してください。

※役所や銀行、淀協の事業所、健康友の会などから電話や訪問で口座番号を訪ねたり、キャッシュカードや通帳を預かったり、ATMの操作を指示することは絶対にありませんのでご注意ください。


後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて|厚労省(PDF)
(配慮措置などのお知らせ)

後期高齢者の窓口負担割合の変更等|厚労省

障がい者手帳をお持ちでない方でも、税控除の「障がい者控除」等…|大阪市

絵手紙サークル・竹島加島支部

第4回 サークルのとりくみ紹介
竹島加島支部 絵手紙サークル

大きく特徴をとらえて描くのがポイント

淀川区のファミリ―クリニックなごみを中心に活動する竹島加島支部では、毎月第1・第3木曜日の14時半から、「なごみ」の2階で絵手紙班会を開催しています。支部の酒井さんが責任者となり、5、6名の参加者が季節を感じさせる野菜や果物、花、置物などを描き、言葉を添えています。

参加者は、まず半紙の縦に横に筆を走らせたり、渦巻きを書いたりします。線の強弱を意識する練習です。その練習が終わると、持ってきた物を葉書に描いていきます。葉書からはみ出すくらいに大きく、特徴をとらえて描くのがポイント。「なんだか変になったわ」「うまく描けていますね」と会話が弾みます。

その後は色付けです。いくつかの色を混ぜて色合いを調整したり、一色の場合でも濃淡で色合いを表現したり。最後に、言葉を添えます。「パプリカに添えられた〝炒めます〞の一言が秀逸ですね」「この貝、うまく描けてますなぁ」など、ここでも会話が弾みます。

4月から、数年ぶりの参加者や新たな参加者も加わり、ますます賑やかに。描いた絵は「なごみ」1階の待合室に飾られ、患者さんの目を楽しませています。
どこからでも、誰でも大歓迎です。筆を走らせ、色をつけ、言葉を添える作業で、脳がフル回転しているのがよくわかります。ぜひ一度お気軽にご参加ください!

竹島加島支部 三浦

竹島加島支部
絵手紙サークル

日時:毎月第1・第3木曜日 14:30~
場所:ファミリークリニックなごみ2階

認知症になっても(2)

誰だって自分の家で最後まで暮らしたい

前回(5月号)、「認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する」目的で「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(以下、認知症基本法)が施行されたという話をさせて頂きました。今回は、厚生労働省の老健局が出している、令和5年7月10日の資料4に書いてある中身を解説します。

基本理念(前回の目的を達成するための方針や考え方)については7つ挙げられています。

  1. 認知症の人が個人として自らの意思で日常生活を営むこと
  2. 国民が認知症についての正しい知識をもち、理解を深めること
  3. 認知症の人にとっての社会の障壁をなくすことで、地域の構成員として自立し、意見を表明し、様々な活動に参画し個性と能力を発揮すること
  4. 認知症の人の意向を尊重し、切れ目なく保険医療・福祉サービスを提供すること
  5. 家族等に対する支援により、認知症の人および家族等が地域で安心して生活できること
  6. 認知症の人が社会参加できるあり方を工夫し、その環境を整備すること⑦これらを色々な分野(教育や雇用、地域づくり等)で取り組みます。

(聞こえは良いのですが…)介護保険が使いにくい現状では、「地域に丸投げ」したと言わざるを得ません。国が何かしてくれるのではなく、私たち国民が認知症を知り、(互助や自助で)患っている方たちが暮らしやすくなる工夫をしないといけないわけです。

「(認知症をもった)こんな人、家に帰らせんといてくれ」私が、仕事をしていて言葉を失った言葉の一つです。誰だって自分の家で最後まで暮らしたい。認知症を患っているというだけで、それすらも主張できないのかと心苦しくなったことを覚えています。ぜひ、この記事を読んだことで、「認知症」を知るきっかけになり、一人でも地域でその人らしく最後まで暮らせるお手伝いが出来ればと切に願います。

次回は、認知症の症状について話をさせて頂きます。

介護老人保健施設よどの里 江﨑

認知症基本法|令和5年7月10日の資料4